今週は裁判所に何回か赴きました。
遠方は早々にウェブ会議にしてもらいましたが,
他は出頭です。裁判所は徒歩圏内なので楽です。

最近,相続の相談を受けます。
比較的若い人も自分の相続のことを考えるようです。
最初はどこまで本気かわかりませんでしたが,
昨今の情勢からいろいろと考えるのでしょう。
何かあった時に迷惑をかけたくない,と。

迷惑というもの,
話を聞いていると自分の法定相続人を指すようです。
次に会社を経営している人は従業員と会社のこと。
債権者への迷惑はあまり考えないようです。
誰かが相続財産の中から清算してくれるだろうと。
この煩わしさも法定相続人の迷惑に含まれるようです。
遺言作成はそれほど難しいものではないです。
私は軽い気持ちで作成することを勧めます。

さて,
当然死ねばプラスもマイナスも相続されます。
自分が保証人となっている場合,
保証債務は保証人に相続されることになるのか。
基本的には相続されます。
相続人は被相続人(死んだ人)の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条ただし書き)。
しかし,保証債務の場合は責任の範囲について制限があります。
理由は保証人の保護です。
先日,話に出たのは不動産賃貸借の保証です。
(例:マンション入居時の連帯保証)
これは一定の範囲に属する不特定の債務の保証で,
根保証と呼ばれるものです(民法465条の2第1項)。
不動産賃貸借契約の場合は,賃貸借期間中に負担する一切の債務の保証。
信用保証ほどではありませんが,
保証人にとって予想外の債務となる場合があり,
保証人を保護する必要性が高い分野です。

改正法は,主債務の元本確定事由を定めました(民法465条の4第1項1号ないし3号)。
これにより保証債務の範囲も確定されることになります。
具体的には,債権者が保証人に強制執行した時や主債務者又は保証人が死亡した時です。
相談者はマンション入居時に子に保証人になってもらったそうですが,
相談者が死亡した時には元本が確定します。
※1 元本確定期日(民法465条の3)の規定は不動産賃貸借に適用なし。

元本の確定は,主たる債務者(賃借人)の死亡時点。
すると孤独死して発見が遅れ,
特殊清掃が必要となった場合の清掃費用はどうでしょうか。
これは賃借人の死亡後に発生していますので,
保証債務に含まれないことになります。
もっとも,個別の保証契約の趣旨に反する場合もあると思われますので,
裁判で争われることになるのではないかと予想しております。

※2 令和2年4月1日より前に保証契約が締結された場合に新法は適用されません(民法附則21条)。